建設業許可申請を広島県でお考えなら福山の行政書士にしだ法務事務所にお任せください!

▼財産的要件について

  • HOME »
  • ▼財産的要件について

一般建設業許可か特定建設業許可のどちらかにより必要となる財産的要件は変わります。

一般建設業の財産的基礎

①自己資本の額が500万円以上あること

②500万円以上の資金調達能力があること
担保とすべき不動産を有していることなどで、金融機関から資金の融資が受けられる能力があるか否かが判断されます。

③許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること。

※ 「自己資本」とは、法人では貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」の額をいい、個人では期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。

※「資金調達能力」については、取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書(証明書の「○月○日現在」後1か月以内)により判断します。

特定建設業許可の財産的基礎

①欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと

②流動比率が75%以上あること

③資本金が2,000万円以上あること

④自己資本が4,000万円以上あること

お問い合わせ

  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+
  • LINE

muryoubana

PAGETOP
Copyright © 行政書士にしだ法務事務所 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.